マイクロチップ

マイクロチップについて

犬の写真

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、令和4年6月以降に取得した犬、猫へのマイクロチップの装着情報の登録が義務付けられました。
※制度開始前に生まれた犬、猫など、一部例外があります

飼い主の方に必要となる手続き

マイクロチップの登録がされた犬、猫を新しく飼い始めた場合

(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)

飼っている犬、猫に新しくマイクロチップを装着した場合

30日以内にマイクロチップの情報、所有者情報等の登録が必要です。獣医師から発行された「マイクロチップ装着証明書」を準備します。
(登録手数料 オンライン300円、郵送1,000円)

登録した内容(住所、電話番号など)に変更があった場合、犬や猫が死亡した場合

各事項について届出が必要です。
「登録証明書」を準備します。(手数料無料)

登録・変更・届出の方法

登録、情報の変更などは下記サイトまたは郵送にて申請してください。

 

※マイクロチップ制度に関するQ&Aは下記をご確認ください

 

登録する内容

  • マイクロチップの識別番号
  • 所有者情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス など)
  • 動物情報(名前、品種、毛色、生年月日、性別、狂犬病予防法登録番号(犬) など)

マイクロチップの装着を希望の方へ

マイクロチップの装着は獣医療行為のため、専用の器具で獣医師が装着します。
装着のご希望や費用など、詳細は当院までお問い合わせください。